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大阪府警北堺署が窃盗事件で誤認逮捕した問題で、起訴が取り消され、公訴棄却となった男性会社員(42)に対し、国が勾留期間85日分の刑事補償金などを支払うことが決まった。
男性の代理人弁護士が明らかにした。刑事補償法などが規定する1日あたりの上限1万2500円が補償され、計106万2500円が支払われるという。
弁護士によると、85日のうち、給油カードを盗んだ容疑での最初の逮捕から不起訴までの22日(4月24日~5月15日)は法務省の被疑者補償規
程により、検察庁が27万5000円を支払う。ガソリンの窃盗事件での再逮捕の翌日から釈放までの63日(5月16日~7月17日)は刑事補償法に基づ
き、男性が請求していた78万7500円の補償が大阪地裁堺支部の9月4日付の決定で認められた。
(2013年9月25日11時18分 読売新聞)

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